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緊急事態宣言の期間延長に伴い
公共施設の一部利用制限の期間を延長
3月7日(日)まで
緊急事態宣言期間中の水曜夜間窓口は午後8時まで
※今後も宣言の解除や延長などの状況に応じて、市の方針を決定します。
(1)屋内公共施設及び学校開放施設
事前予約が必要な施設
- 予約済分の利用を3月7日(日)まで停止
- 新規の予約を3月末まで停止
対象施設
- 公民館・文化センター、吉町集会所、社会福祉活動センター、平成塾
- 勤労福祉会館、勤労青少年ホーム
- コミセン・ミニコミセン、市民活動センター
- 体育施設等(市民体育館、記念体育館)
- ホール(アコスホール、中央図書館多目的ホール)、草加市文化会館
- 栄小一般開放施設
- 高年者施設(であいの森・ふれあいの里)
- 学校開放施設
- 児童施設(児童館・児童センター、青少年交流センター)
事前予約が不要な施設
3月7日(日)まで利用休止
対象施設
- 市民温水プール
- 中央図書館(同館ホームページからの事前予約で貸出業務は継続)
- 歴史民俗資料館
- 左記「事前予約が必要な施設」の対象施設
※ 屋外施設利用に付随する付帯設備等は利用できます。
(2)屋外公共施設(屋外スポーツ施設を含む)
3月7日(日)まで閉館時間を午後8時へ繰り上げ
※原則、午後8時以降の時間帯を含む区分の利用は不可。