- ホーム
- 事業者の方
- 草加市独自の緊急経済対策について
- 草加市セーフティネット保証利用支援補助金
草加市セーフティネット保証利用支援補助金
信用保証料補助金の拡充
1.事業概要
新型コロナウイルス感染症による売上減少に伴い、埼玉県の経営安定資金または新型コロナウイルス感染症対応資金による融資を受けた際に中小企業者が支払った信用保証料を補助します。
【制度概要チラシデータ】
2.受付期間
令和2年5月18日(月)から令和3年4月14日(水)まで
- 原則、融資実行から1か月以内を目安に申請をお願いします。
- 申請が受付期間を過ぎてしまう場合等は、事前にご連絡をお願いします。
3.対象となる事業者
次の要件を全て満たす方
- 令和2年3月2日以降、セーフティネット保証5号認定を取得し、埼玉県経営安定資金又は埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金の融資を受け、信用保証料を支払った方
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者の方
- 市税等の滞納がない方(納税猶予中の方も可)
- 国の信用保証料の減免措置が適用されても、負担すべき信用保証料が発生した方
4.対象となる費用
令和2年3月2日から令和3年3月31日(新型コロナウイルス感染症対応資金は、令和2年5月1日から令和3年3月31日)までに支払った信用保証料。
5.補助金額
融資額3,000万円を上限として、支払った信用保証料を全額補助します。
※制度拡充前の補助金を受給した中小企業者についても、拡充後の要件で積算した補助額との差額を交付します。
6.申請の流れ
次のとおり補助金の交付を受けるための交付申請と請求を行っていただきます。なお、感染拡大防止の観点から、原則、電子申請での手続をお願いしています(具体的な手続は8の申請手順をご覧ください。)。申請からおおむね2週間程度でのお振込みを予定しています。
融資実行・信用保証料の支払
↓原則、支払から30日以内を目安に申請をお願いします。
補助金申請・請求[原則、電子申請]
↓申請から2週間程度
補助金交付決定・指定口座にお振込み
7.申請の流れ
必要書類
(1)草加市セーフティネット保証利用支援補助金交付請求書(所定書式。記入例付き。以下「請求書」)
(2)信用保証決定のお知らせ(融資実行後、金融機関から交付されます。)
(3)草加市セーフティネット保証利用支援補助金 確認書(金融機関に発行依頼をお願いします。)
申請手順
(1)請求書をダウンロード
(2)請求書を印刷
(3)請求書を印刷後、記入例に従い請求書に必要事項を記入し、(印)の箇所に押印(法人は代表者印・個人は個人印。シャチハタ不可)
(4)請求書と信用保証決定のお知らせをスキャナで読み取って(カメラで撮影して)データ化(PDFか写真データ)
(5)電子申請の専用ページで申請フォームに必要事項を入力
(6)電子申請の専用ページで請求書と信用保証決定のお知らせのデータを添付ファイルにアップロード
(7)電子申請の入力事項と添付ファイルを確認の上、『申込む』をクリックし、送信
8.電子申請のページ
https://s-kantan.jp/city-soka-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=16115
9.電子申請が難しい場合
下記からダウンロード又は産業振興課窓口で(1)の申請書と(2)の請求書を入手し、(1)と(2)を記入例に従い必要事項を記載して、押印の上、次の書類を産業振興課宛てに郵送してください。
※融資額(借入金額)が3,000万円を超える方は次の計算表で信用保証料額の算出をお願いします。
(1)草加市セーフティネット保証利用支援補助金交付申請書(所定書式。記入例付き)
(2)草加市セーフティネット保証利用支援補助金交付請求書(所定書式。記入例付き)
(3)信用保証決定のお知らせ(融資実行後、金融機関から交付されます。)の写し
(4)草加市セーフティネット保証利用支援補助金 確認書(金融機関に発行依頼をお願いします。)
※令和2年10月12日(月)融資実行分からは、確認書の提出を必須とします。
郵送先:〒340-8550 草加市高砂1-1-1 草加市産業振興課宛て
10.お問合せ先
〒340-8550 草加市高砂1-1-1 草加市産業振興課
電話:048-922-3477 FAX:048-922-3406
e-mail:sangyosinko@city.soka.saitama.jp
支払い利子への補助
1.事業概要
埼玉県の経営安定資金または新型コロナウイルス感染症対応資金による融資を受けた際に中小企業者が支払った利子について補助し、最大3年間(36か月間、以下同様)実質無利子化します。
【制度概要チラシデータ】
2.受付期間
令和3年(2021年)4月21日(水)消印有効
3.対象となる事業者
次の要件を全て満たす方
- 令和2年3月2日以降、セーフティネット保証5号認定を取得し、埼玉県経営安定資金又は埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金の融資を受け、利子(延滞利子を除く。以下同様)を支払った方
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者の方
- 市税等の滞納がない方(納税猶予中の方も可)
4.対象となる費用
融資実行後3年以内に支払った利子。
5.補助金額
毎年1月1日から12月31日まで(令和2年度にあっては、令和2年3月2日から同年12月31日まで) の間に支払った利子の合計額のうち、融資額3,000万円までの利子相当額を上限として、3年間補助します。
次の期間に支払った利子の合計額
- 埼玉県経営安定資金の場合:令和2年3月2日〜同年12月31日
- 新型コロナウイルス感染症対応資金の場合:令和2年5月1日〜同年12月31日
※融資額が3,000万円を超える場合は、実際に支払った利子の合計額ではなく、3,000万円までにかかる利子相当額が対象です。詳細はお問い合わせください。
※延滞利息は補助対象外です。
※令和3年1月〜12月に支払った利子は、令和3年12月頃に別途申請のご案内をします。その後、令和4年1月以降に支払った利子についても同様で別途ご案内をします。
6.必要書類・申請方法
No | 書類 | 留意点 |
---|---|---|
1 | 契約書(コピー) | 金融機関と契約した当該融資の「契約書のコピー」をご提出ください。 |
2 | 支払利子額を証明する書類 | 次のいずれかの書類をご提出ください。 (1)「月毎の支払利子額が記載された書類」 ・取扱金融機関に依頼し発行してもらってください。 (金融機関の任意の書式で可) (2)「返済予定表」及び「通帳」のコピー ・金融機関から届いた当該融資の「返済予定表」のコピー ・当該融資の返済記録が記帳された部分の通帳のコピー (「ネットバンキング」の控えのコピーでも可) |
3 | 草加市セーフティネット保証利用支援補助金 交付申請書兼請求書(支払利子) |
同封の書類に記入例を参考にご記入ください。 ※融資額3,000万円を超える場合は、別添をご確認ください。 |
4 | ※完済済・借換え済の方のみ 完済または借換えを証明できる書類 |
令和2年3月2日から令和2年12月31日までの間に、 完済または借換えをした場合は、証明できる書類をご提出ください。 (完済前または借換え前までの支払利子額が同補助金の対象となります。) |
申請期限
令和3年(2021年)4月21日(水)消印有効
提出先 (郵送または持参)
〒340-8550 草加市高砂1-1-1
草加市自治文化部産業振興課 商工係
7.お問合せ先
〒340-8550 草加市高砂1-1-1 草加市産業振興課
電話:048-922-3477 FAX:048-922-3406
e-mail:sangyosinko@city.soka.saitama.jp