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経営革新チャレンジ支援事業補助金 (拡充しました)
1.事業概要
令和2年4月以降に経営革新計画の承認を受け、BCP(事業継続計画)宣言をした中小企業に対し20万円補助します。さらに、販売計画を策定し、販路拡大等に併せて業務効率化に取り組む場合には、30万円 (【拡充】 国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に伴う措置(例:令和3年1月8日付け緊急事態宣言の再発出など)により、営業制限等で甚大な影響を受ける特定業種に対し、影響の長期化を見据え、業態転換、販路拡大、事業構造の見直し等の経営革新をさらに促し、事業継続や売上V字回復 に取り組む場合には60万円 )
2.申請受付期間
令和2年9月1日から令和3年3月31日まで
3.補助額
1事業者あたり20万円 (+30万円※1)(特定業種の場合+60万円※2)
※1 以下の条件を満たすと+30万円の補助が出ます。(計50万円)
条件:販売計画を作成し、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化に取り組むこと
※2 特定業種の場合
以下の条件を満たす特定業種は、+60万円の補助がでます。(計80万円)
条件:販売計画を作成し、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化に取り組むこと
特定業種の例
1月8日付け緊急事態宣言の再発出による措置(飲食店の営業時間短縮要請・移動自粛等)により、甚大な影響を受ける特定の業種(例:飲食業、飲食店関連(酒卸売業、食品卸売業等)、宿泊業、旅行業など)。
詳細は草加商工会議所へ。
4.対象となる事業者
次に掲げる要件のいずれにも該当する者
- 市内に主たる事業所を有する中小企業等であって、草加商工会議所のアドバイスを受けて中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく経営革新計画※を作成し、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに都道府県知事の承認を受けた計画を実施するもの
- 事業継続計画宣言に取り組む中小企業等
- 市税等(市民税、固定資産税・都市計画税及び国民健康保険税)の滞納がないこと
※中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の作成については、埼玉県HPに掲載の「経営革新計画承認申請の手引き(埼玉県産業労働部産業支援課作成)」を参照のこと。
5.申請してから補助されるまでの流れ
お客様 | 1.必要書類の準備 | <必要書類一式> ※詳しくは、「6.申請に必要な書類」へ (1)「交付申請書兼請求書」 (2)「事業継続計画宣言書」 (3)経営革新計画承認書及びビジネスプランの写し (4)市税等納税証明書 (5)その他 (6)「販売計画書」※+30万円の補助を希望する方のみ |
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↓ 提出 | ||
草加商工会議所 | 2.1の書類一式の受理 3.審査 4.交付決定・非決定 |
|
↓ 通知 | ||
お客様 | 5.交付決定・非決定通知書受理 | |
草加商工会議所 | 6.補助金振り込み (お客様の指定口座へ速やかに行います。) |
※交付決定された場合のみ。 |
6.申請に必要な書類
(1)経営革新チャレンジ支援事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)
(2)経営革新チャレンジ支援事業補助金事業継続計画宣言書(第2号様式)
(3)中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画承認書及びビジネスプランの写し
(4)市税等納税証明書((市民税、固定資産税・都市計画税及び国民健康保険税)令和2年度分)
(5)その他必要と思われる書類
(6)経営革新チャレンジ支援事業補助金販売計画書(第3号様式)※+30万円の補助を希望する方のみ
7.補助を受けた事業者の責務
補助を受けた後、当該事業を実施するよう最大限努める責務を負うものとします。また、当該事業完了後、草加商工会議所から送付するアンケート形式の報告書等で当該事業による事業成果等を報告するものとします。
なお、定められた責務への違反またはその他不正等が認められた場合には、補助金の交付を受けた事業者に対し、補助金の返還請求その他の措置をとるものとします。
8.要領
9.運営及びお問合せ先
草加商工会議所
〒340-0016 草加市中央2-16-10 草加商工会議所
電話:048-928-8111 FAX:048-928-8125
e-mail:sokacci@sokacity.or.jp