東北地方太平洋沖地震による
災害に対する支援(中小企業庁)
2011.5.6
経済産業省では、被災された中小企業者の債務の負担軽減や資金供給策、輸出業者へのお知らせなどを紹介する専用ページが設置されています。
ページ内では、輸出業を営む方への放射能検査や、リース、4.28付け補正(平成23年度第1次補正予算案閣議決定を踏まえた中小企業等資金繰り支援策の拡充について)の内容が掲載されています。
詳しくは経済産業省事業者向けページでご確認ください。
また、特許庁でも産業財産権の出願並びに審判等の手続について、手続期間の延長等の救済措置や相談窓口の設置等の対応を実施しています。
東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策について
2011.3.29
平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震は非常に大きな津波を伴い、東北地方をはじめとした東日本に著しく甚大な被害が発生しています。このため国では今回の災害を「激甚災害(全国を対象とする本激)」として指定しました。
併せて次の措置が取られましたのでお知らせします。
詳しくは経済産業省で確認できます。
1.特別相談窓口の設置
日本政策金融公庫・商工組合中央金庫・信用保証協会・商工会議所・中小企業団体中央会・経済産業局等に特別相談窓口が設置されました。
草加市近辺の相談窓口
相談窓口 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
草加商工会議所 | 048-928-8111 | 埼玉県草加市中央2-16-10 |
日本政策金融公庫 越谷支店 | 048-964-5561 | 埼玉県越谷市弥生町3-33 明治安田生命越谷ビル |
埼玉信用保証協会 | 048-647-4711 | さいたま市大宮区桜木町1-7-5(ソニックシティビル11階) |
2.被災中小企業者の既往債務の負担軽減
東北地方太平洋沖地震による災害により被災した中小企業者の資金繰りに支障が生じないよう、返済猶予など既往債務の条件変更に柔軟に対応。(日本公庫・商工中金・保証協会)
3.災害復旧貸付、危機対応業務について
日本政策金融公庫・商工組合中央金庫では、東北地方太平洋沖地震(以下「東北地震」)による災害で被害を受けた中小企業者に対し低金利の融資を行います。
利用対象者 | 東北地震で災害を受けた中小企業者。直接災害をうけていなくとも、取引先が被害を受け、間接的に影響が出る事業者も対象となります。 |
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資金用途 | 災害復旧のための設備資金・長期運転資金 |
融資限度 | 日本公庫(中小企業1.5億円、国民事業3千万円) 商工中金(1.5億円) |
貸付金利 | 基準金利 期間5年以内 中小事業・商工中金1.75%、国民事業2.25% ※特段措置として、借入額のうち1千万円を上限として基準金利から0.9%金利引き下げを実施 |
その他 | 直接災害にあった事業主は、災害にあった証明として、 被災した事業所等がある市区町村からの“罹災証明”の交付が必要。詳しくは当該市区町村まで。 |
詳しくは日本公庫(0120-154-505)又は商工中金(0120-079-366)へ
4.災害関係保証(保証協会)
信用保証協会では、東北地震による災害で直接被災した事業者に対し100%保証の融資を行います。
また、埼玉県の事業者については、埼玉県の制度を併用できます。
以下は県の災害復旧関連制度の内容です。
利用対象者 | 東北地震で直接災害を受けた中小企業者。県内事業所で地震の直接被害を受けた方のほか、県内に本社機能を置き、県外事業所の生産施設等が地震で直接被害を受けた場合も該当。 |
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資金用途 | 災害復旧のための設備資金・運転資金 |
融資限度 | 設備資金5,000万円、運転資金5,000万円、設備・運転併用は1億円 ※100%保証。一般保証とは別枠ですが、セーフティネットとは同枠。 |
貸付金利 | 年1.3%以内、信用保証料年0.80%以内 |
その他 | 事業主は、災害にあった証明として、 被災した事業所等がある市区町村からの“罹災証明”の交付が必要です。詳しくは当該市区町村まで。 |
制度の詳細は保証協会(埼玉県は048-647-4711)又は草加商工会議所(048-928-8111)へ
<罹災証明についての注意>
罹災証明は民家や工場等が地震被害にあった場合、申請により市町村が調査等を行い、被害を受けたことを証明するものです。証明基準は市町村により異なりますが、一般的には“家屋”についての証明となりますので、設備や製品・材料等への被害については証明できません。
草加市の罹災証明申請窓口は市役所1階の市民税課(048-922-1042)まで。