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特別小口事業資金融資・一般小口事業資金融資・商工業経営合理化資金融資
市内中小企業の方々が事業に必要な資金を円滑に調達していただくため金融機関に融資のあっせんをする制度です。また、利用者の金利負担の軽減を図るため利子補給制度を行っております。
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| 融資のお申し込みにあたっては、基本的条件のほか、つぎの貸付条件が必要になります。
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| 制 度 |
貸付条件 |
| 特別小口事業資金融資 |
| (1) |
従業員が20名以下(商業・サービス業は5人以下)であること |
| (2) |
市県民税の所得割(法人にあっては法人税割)額が課税されていること |
| (3) |
申告期限内に申告していること |
| (4) |
申請金額が信用保証協会の設ける保証の範囲内であること |
※上記の(1)〜(4)までのすべての項目に該当しない方は特別小口資金を利用できません。 |
| 一般小口事業資金融資 |
| (1) |
申請金額が信用保証協会の設ける保証の範囲内であること |
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※ 利子補給制度
市制度をご利用の方の金利負担を軽減するため、年間の支払利子の20%を市が補助しております。毎年1月から12月までの支払利子について翌年3月に利子補給を行います |
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