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トップページ産業活性化支援策融資制度の概要>中小企業向け制度融資が利用しやすくなりました。〜第3者保証人が原則不要〜
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産業活性化支援策
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融資制度の概要

中小企業向け制度融資が利用しやすくなりました。〜第3者保証人が原則不要〜

草加市では、利便性の向上を目的として中小企業向け制度融資についての条件を改正しました。


■目的
 中小企業庁の方針に従い、埼玉県信用保証協会が各事務取扱要領を改正しました。
市では、それにあわせ、当市制度融資について、原則として第3者保証人を不要としました。

■改正の内容
 これまでは、小口事業資金(うち一般小口)、商工業経営合理化資金では第3者の連帯保証人が必要でしたが、平成19年1月1日から次のように変わりました。

  小口事業資金(うち一般小口) 商工業経営合理化資金
制度の概要 貸付限度額 1250万円
資金使途 運転資金・設備資金
償還期間 運転資金10年以内
設備資金12年以内
信用保証料 0.50%〜1.76%
貸付限度額 5000万円
資金使途 運転資金・設備資金
償還期間 運転資金10年以内
設備資金12年以内
信用保証料 0.50%〜1.76%
連帯保証人 法人:代表者のみ 法人:代表者のみ
個人:不要 個人:不要

ただし次のような例外がございます。
(1) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人、申込人とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人になる場合
(2) 本人または代表者が健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人になる場合
(3) 財務内容その他経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合

各融資制度を利用するには利用資格がございますので、詳しくは産業振興課までお問い合わせください。

【お問い合わせ】
草加市役所 産業振興課
電話048-922-0151  内線3662


 
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