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○セーフティネット保証制度とは
取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の方への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかに該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の市の認定が必要です。(認定を受けても保証や融資が受けられないこともありますのでご注意ください。)
○対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、本社及び事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。なお認定にはその内容によって第1号から第8号まで種類があります。
※セーフティネット保証制度の詳細、及び5号7号の指定リストについては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/
なお、特に問い合わせの多い認定の要件・認定申請書類は以下のとおりです。
■第5号(全国的な不況業種)
[認定要件]
- 経済産業大臣の指定を受けた不況業種であること。(自らが行っている事業を産業分類表で確認し、その業種が国のリストにより指定を受けていれば本申請の対象となります。なお、記入する業種名はリストを同様に記入してください。)
指定されている業種は3ヶ月毎に見直されています。中小企業庁ホームページにてご確認ください。
業種の確認はこちら → 総務省 日本産業分類表
- 申し込み時点における最近3ヶ月の平均売上高が昨年同期と比べて、5%以上減少していること。
[認定申請書類]
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○建設・建築業関連事業者用
Word版(44KB)
※Wordで開けない方はPDFファイルを印刷のうえ、ご利用ください。 |
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○建設・建築業関連事業者用
PDF版(89KB) |
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○その他の事業者用
Word版(43KB)
※Wordで開けない方はPDFファイルを印刷のうえ、ご利用ください。 |
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○その他の事業者用
PDF版(87KB) |
■第6号(破綻金融機関との取引)
[認定要件]
破綻金融機関と金融取引を行っており、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調節が必要となっていること。
[認定申請書類]
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Word版(34KB)
※Wordで開けない方はPDFファイルを印刷のうえ、ご利用ください。 |
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PDF版(96KB) |
■第7号(金融機関からの借入減少)
[認定要件]
- 経済産業大臣の指定を受けた金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入残高が、総借入残高に占める割合が10%以上であること。金融機関への経済産業大臣の指定は6ヶ月毎に見直されています。中小企業庁ホームページにてご確認ください。
- 指定金融機関からの直近(申請する月の前月の末日時点)の借入残高が、前年同期と比べて10%以上減少していること。
- 総借入残高が前年同期と比べて減少していること。
[認定申請書類]
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Word版(54KB)
※Wordで開けない方はPDFファイルを印刷のうえ、ご利用ください。 |
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PDF版(112KB) |
*PDFファイルを閲覧するには、Adobe
Systems社の「acrobat reader」が必要となります。
プラグインをお持ちで無い方は、右のバナーからダウンロードしてください。
*Wordファイルを閲覧するには、Microsoft社の「Microsoft Office Word」が必要となります。 |
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【お問い合わせ】
草加市役所 産業振興課
電話048-922-0151
内線3664
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