SOKA-CITY INDUSTRY INFORMATION NETWORK
 
草加市産業振興支援情報 あっ、そうか.NET
 サイトマップ  お問い合わせ
 
  サイト内検索 

メニュー
 草加の企業を検索したい
 産業活性化支援策
 草加を体験しよう
 草加の観光・レジャー情報
 地場産業・特産品
 商店街について
 農産物について
 制度のお知らせ
 各公共機関へのリンク


トップページ産業活性化支援策融資制度の概要特別小口事業資金融資・一般小口事業資金融資・商工業経営合理化資金融資>基本的条件
  <前のページへ トップページへ▲

産業活性化支援策
産業活性化支援策
融資制度の概要

■草加市に融資を申し込むための基本的条件

 中小企業向けの制度融資の申込みにあたっては、次の条件が必要となります(制度ごとに条件が異なりますので、詳細にあたってはそれぞれの掲載ページで確認をお願いします。)

1. 申込人の資格
融資の申込みについては、次の(1)から(6)までの基本的要件を満たすことが必要となります。 
(1) 中小企業者であること
(2) 市内に事業所又は店舗を有すること
(3) 市内で同一事業を原則として1年以上継続して営んでいること
(4) 市税を滞納していないこと
(5) 融資(信用保証)対象業種であること
(6) 許認可等を要する業種にあっては、その許認可等を取得していること

(1) 中小企業者であること
  融資の申込みができる中小企業者とは、常時使用する従業員数又は資本金のいずれかが、次に該当している方をいいます。(中小企業信用保険法第2条第1項第1号)
業種 資本金等 常時使用する従業員
製造業等
(運送業、建設業及び鉱業を含みます。)
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下
小売業 50人以下

(2) 市内に事業所又は店舗を有すること
  個人事業者:次の1及び2の要件を満たしていることが条件になります。
 1 市内に主たる事業所を有しており、営業実態があること。
 2 市内に1年以上居住していること

 法人事業者:次の1及び2の要件を満たしていることが条件になります。
 1 市内に本社又は本店を置き、営業実態があること。
 2 設立登記後1年以上経過していること。

(3) 市内で同一事業を原則として1年以上継続して営んでいること
   個人事業者から法人事業者になった場合、同一事業を営んでいるときは、個人として営んでいた期間も法人の業歴期間に通算します。
 したがって、法人にしたときは設立登記後1年未満であってもご利用になれます。

(4) 市税を滞納していないこと
   市税とは市県民税、固定資産税、国民保険税等の税目がありますが、これらについては、納期到来分を完納していればご利用になれます。
 なお、非課税(課税がされてない方)は融資の対象外になります。

2. 次に掲げるいずれにも該当しないこと
(1) 埼玉県信用保証協会又は他の保証協会で代位弁済中でないもの
(2) 埼玉県信用保証協会又は他の保証協会に対して求償権の保証人として保証債務を負担していないもの
(3) 金融機関の取引停止処分を受けているもの並びに手形及び小切手について不渡りがあるもの

3. 次の金融機関を窓口にすること

・青木信用金庫(谷塚支店) ・東京東信用金庫(草加支店)
・足立成和信用金庫(草加支店) ・東和銀行(新栄町支店)
・埼玉縣信用金庫(北草加支店) ・東和銀行(草加支店)
・埼玉縣信用金庫(西草加支店) ・東日本銀行(草加支店)
・埼玉縣信用金庫(東草加支店) ・東日本銀行(松原支店)
・埼玉りそな銀行(草加支店) ・三井住友銀行(草加支店)
・埼玉りそな銀行(松原支店) ・三菱東京UFJ銀行(草加支店)
・城北信用金庫(草加支店) ・三菱東京UFJ銀行(草加駅前支店)
・城北信用金庫(草加新田支店) ・三菱東京UFJ銀行(草加新田支店)
・城北信用金庫(東草加支店) ・武蔵野銀行(草加支店)
・城北信用金庫(谷塚支店) ・武蔵野銀行(松原支店)
・瀧野川信用金庫(草加支店)  
・瀧野川信用金庫(草加南支店)  
※ 銀行名は50音順です。

 
ページの先頭へ▲

 このサイトについて

Copyright(c)2004-2008 a-soka.net. all rights reserved.